AIT医療総合法律事務所では、医療法人で多く発生する未収金回収の問題についても相談を受け付けています。
特に、未収金については、そのままにしていると金額相当分の収益があったものとして課税されてしまいます。これを損金として「経費」にするためには弁護士の関与が必要です。顧問先においては、原則として無料で未収金回収をお引き受けしております(上限あり)。
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